給付金の手続きのしかた
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【申請者と申請先について】
教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
提出書類 |
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| 1 | 教育訓練給付金支給申請書 教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が用紙を配布します。 |
| 2 | 教育訓練修了証明書 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。 |
| 3 | 領収書 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なお、クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさずに保管しておいて下さい。 |
| 4 | 本人・住所確認書類 申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。 |
| 5 | 雇用保険被保険者証 雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。 |
| 6 | 教育訓練給付対象期間延長通知書 適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。 |
| 7 | 返還金明細書 「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付された(される)場合に、教育訓練施設の長が発行します。 |
【申請の時期について】
教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行って下さい。これを過ぎると申請が受け付けられません。
(注) 虚偽の届出、他人名義での支給申請等の不正な行為により教育訓練給付を受けた場合は返還命令の対象となり、又は受けようとした場合は不支給となるとともに、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の額の納付命令を受けることになります。
【給付対象講座について】
教育訓練修了証明書は受講されたところに確認してください。また、給付金制度対象の講座になっているのかを調べられたい方は、講座案内の本や管轄のハローワークもしくは下のアドレスにて検索してみてください。
教育訓練給付金制度対象講座検索サイト
