教育訓練給付金の支給金額
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2007年10月1日より教育訓練給付金制度が一部変更になりました。
教育訓練給付金は、講座を修了された時点までに実際に支払った額を対象に雇用保険の一般被保険者期間が5年以上ある方はその40%、3年以上5年未満の方は20%が支給されていましたが、変更後は、講座を修了された時点までに実際に支払った額を対象に雇用保険の一般被保険者期間が3年以上ある方はその20%(上限10万円)、初回に限り被保険者期間1年以上でも20%が支給されます。
例)一括払いの場合
| 受講する講座の学費 | 被保険者期間3年以上の給付金支給額 | 1年の場合の給付金支給額 |
| 31,000円 | 6,200円 | 6,200円 |
| 52,000円 | 10,400円 | 10,400円 |
| 120,000円 | 24,000円 | 24,000円 |
| 200,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
| 280,000円 | 56,000円 | 56,000円 |
| 350,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
| 450,000円 | 90,000円 | 90,000円 |
| 注1) |
| 分割払いをご利用でも受講終了前に所定の支払額を前倒しして、全額お支払いが済んでいる場合は、学費全体の20%(上限10万円)の金額が支給される。 |
| 注2) |
受講終了時点の支払額が、給付金の支給最低額の4,000円を超えない場合は、給付を受けることができません。 |
【教育訓練経費とは】
■ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、申請者自らが教育訓練施設に対し支払った入学料及び受講料(最大1年分)の合計をいい、検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用・受講のための交通費・パソコン等の機材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額等については含まれません。また、事業主等が申請者に対して教育訓練の受講に伴い手当等を支給する場合であっても、その手当等のうちから明らかに入学料又は受講料以外に充てられる額を除き、教育訓練経費から差し引いて申請しなければなりません。なお、上記の受験料、受講者に対して現金還付が予定されている費用、手当等の有無やその内容につきましては、後日ハローワークにより調査させていただくことがあります。
■ 各種割引制度が適用された場合は、割引等の後の額が教育訓練経費となります。
■ 教育訓練施設、販売代理店等、事業所等から教育訓練経費の一定額が還付されることが予定されている場合(現金だけでなくパソコン等の無償提供等を含みます。)は当該還付予定額を差し引いて申告する必要があります。
厚生労働省HPより引用
